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【猫の法律】保護したノラ猫に去勢手術後、飼い主がいると判明。責任を問われる可能性はある?

ノラ猫だと思って飼い始めたのに…

猫に去勢避妊手術をし、室内飼いをすることが一般的になってきている昨今、外で未去勢の猫を見かけたら、「あれ? ノラ猫かな?」と思うかもしれません。よかれと思ってしたことが、思わぬトラブルに発展しないようにするにはどんなことに気を付けるとよいのでしょうか? 
ペットに関する法律にくわしい、弁護士の渋谷寛先生にうかがいました。

イラスト/杉崎アチャ

遺失物届を出さないと返還義務が生じます

今回の注目すべきポイントは2つ。

ひとつは、この猫の所有権。
保護した猫を飼うことを考えていて、ノラ猫だという確証がない場合は、警察に遺失物届を提出するのを忘れないようにすることです。
提出後、3カ月経っても連絡がなければ所有権を獲得でき、のちに元の飼い主が現れて返還請求されても返す必要がなくなります。
近年は完全室内飼いが一般的になっているので、まずは動物病院でマイクロチップの有無を確認し、SNSなどで元の飼い主を捜しましょう。捜さずに飼い始めれば「占有離脱物横領罪」になり得ます。しかも、たとえ捜しても、飼い主の存在を知っていれば罪に問われます。ですから、保護した猫に飼い主がいない確証がない場合、警察への届け出は必須。今回の相談者も、警察に届け出ていなければ法的に飼い続けることは難しいでしょう。

もうひとつは、猫に去勢手術をしたことについて。
飼い猫だとわかっていて手術したとすれば「器物損壊罪」に問われる可能性があります。しかし、相談者はノラ猫だと思っていましたし、近年では飼い猫に不妊手術を施すことは一般的なことから、今回のケースには当てはまらないでしょう。

知っておきたい法律「刑法 第254条」

画像/iStock、Getty Images Plus
未去勢の猫を保護して飼おうとするときは、警察への届け出を忘れずに
遺失物等(占有離脱物横領罪) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

参考/「ねこのきもち」2021年7月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:弁護士 渋谷 寛先生)
文/ハナマサ
イラスト/杉崎アチャ
※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2021年7月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです。
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