猫と暮らす
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【猫と法律】飼い猫を置き去りに引っ越した前の家主。責任は問える?
ペットに関する法律にくわしい、弁護士の渋谷寛先生にうかがいました。
元の飼い主のしたことは、有罪になる可能性が。 新たな入居者への損害賠償が発生することも
有罪となると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されます。猫を飼い始めたら、その一生の面倒を見るのが基本です。もし、猫を遺棄した人を見かけた場合、実際に立件されることはまれかもしれませんが、警察に届けましょう。
一方、新たに入居した人は、この元の飼い主に対して「妨害排除」を請求することが考えられます。自分の所有地に、他人が飼っている猫が侵入しているのですから、それをさせないように猫の飼い主に対して請求できそうです。その猫が家屋を傷付けたり、所有地内に排泄していたりすれば、その損害賠償も請求することができるでしょう。
動物の愛護及び 管理に関する法律 第44条
民法 第198条
文/犬神マツコ
イラスト/タニモトハル
※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2022年9月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです。
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