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愛猫が獣医師に傷を負わせてしまった。治療費を支払う必要はある?

動物病院が苦手な猫は多いですよね。
今回は、「動物病院が苦手なことを事前に伝えたら獣医師が診療を拒否。それでもなんとか診療をしてもらったが、愛猫が獣医師にケガをさせてしまった!獣医師から請求された治療費を支払う必要はありますか?」という質問について、弁護士の渋谷先生におうかがいしました。

原則として支払いは必要ですが、診療方法に問題はなかったか確認を

あくびする子猫
getty
 民法第718条には、愛猫が他人に危害を加えてしまった場合、飼い主がその責任を負う必要があると明記されています。今回のケースは、愛猫が獣医師に傷を負わせてしまったということですから、治療費を請求されたのなら原則としては支払わなくてはなりません。

 しかし、獣医師にはどんな性格の猫であろうと診療を拒否することができない「応召(おうしょう)義務」というものがあり、その猫が動物病院を苦手だと聞いていたのなら、より慎重に診療を行うなどの配慮が必要です。診療の仕方によっては「過失相殺」といって責任の割合が変わり、獣医師が治療費の一部を負担する場合もあります。

 今回は、飼い主さんが予め「動物病院が苦手」と伝えていたということですが、もしもそうした性格であることを事前に伝えていなかった場合は、飼い主さん側の非が多く、負担は大きくなってしまうことも考えられます。

 動物病院が苦手な猫はとても多いです。受診前に「無理やり触ろうとすると、引っかいてしまうことがある」「男性が苦手なので、女性の先生にお願いしたい」など、先に愛猫の気質を伝え相談しておくことが大切でしょう。また、動物病院に少しでも慣れるために、定期的に健康診断へ連れて行くことも大切ですね。

知っておきたい法律

前足をクロスさせて座る猫
getty

動物の占有者等の責任

民法第718条 1 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

動物病院でもトラブルは起こりうる

青いソファーの上にいる猫
getty
動物病院が苦手な猫は、恐怖心から暴れだしてしまうこともあるでしょう。もし、愛猫が獣医師にケガを負わせてしまい治療費を請求されたら、原則として支払う必要はありますが、今回のケースのように、事前に動物病院が苦手なことを伝えておいたり、愛猫の性格を知らせていたりした場合は、責任の割合や負担は変わってくるようですね。このように、動物病院でもトラブルは起こりうるものです。万が一なにかあったときは、今回の法律を参考にしてみてくださいね。
参考/「ねこのきもち」2018年7月号『もしものときの猫の法律相談所 vol.97』(監修:弁護士 渋谷総合法律事務所 ペット法学会事務局長 渋谷寛先生)
文/ishikawa_A
※記事と写真に関連性はありませんので予めご了承ください。
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