猫と暮らす
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【猫の法律】愛猫の写真を、知人が無断でSNSに掲載!削除に応じてくれない場合はどうしたらよい?
写真の著作権を主張できるでしょう
猫には肖像権がないので、この場合は、掲載された写真(著作物)の著作権が誰にあるのかがポイントに。写真の著作権は撮影者にあるので、相談者は、著作権を主張して知人に掲載をとりやめさせるとができる場合があります。もし、その写真に使用料を設定して販売などをしていた場合は、損害賠償を要求できる場合もあるでしょう。
また、無断掲載された写真に写っているもので場所を特定できたり、場所を特定できるような文言とともにアップされていたりすれば、プライバシーを侵害されていると主張することも可能です。
知っておきたい法律「著作権法112条1項」
文/ハナマサ
イラスト/杉崎アチャ
※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2021年9月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです
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