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【猫と法律】知人から預かった猫に高額品を壊されました。損害賠償は請求できる?

わが家の高額品を知人の猫に壊されました…

飼い主さん同士が助け合い、お互いが愛猫を預けるということは日常的にあるでしょう。そうしたなか、目を離したすきに知人の猫が自宅の高額品に傷を付けてしまった! なんてことも。この場合、知人と法律的に話し合うことはできるのでしょうか? 

ペットに関する法律にくわしい、弁護士の渋谷寛先生にうかがいました。
イラスト/杉崎アチャ

高額品を破損した猫の飼い主に 損害賠償を請求できます

画像/iStock、Getty Images Plus
動物の飼い主は、動物が生じさせた損害に対して賠償責任を負います。他人に預けたときに生じた損害であっても原則として同じことが言えるので、高額品を破損した猫の飼い主に損害賠償の請求はできるでしょう。

とはいえ、相談者も、預かった猫が高額品を壊す可能性があることを想像できたはずです。高額品を片付けるなどの配慮ができたでしょう。そんなことから、相談者は猫が高額品を破損しうる状況をつくったとみなされ過失が認められる可能性も。そうなれば、「過失相殺」となり、責任割合相当分を損害額より差し引かれることになるので、受け取れる賠償額が減ることになるでしょう。損害賠償を請求する場合は、知人ともめないためにも、自分の過失を認めたうえで、賠償額を双方で話し合い解決するのが望ましいといえそうです。

また、愛猫を人に預ける場合は、逆の立場になり、知人であれ法外な損害賠償を請求されることもありえます。猫が物を破損する可能性があることを相手に伝え、高額品だけでなく、大切な物も片付けてもらうようにお願いし、飼い主として相当な注意を払うことが必要でしょう。

知っておきたい法律「民法第718条」

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
参考/「ねこのきもち」2022年5月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:弁護士 渋谷 寛先生)
文/carrythecat
イラスト/杉崎アチャ
※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2022年5月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです。
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