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【猫と法律】「おひとり様」の飼い主の死後、猫のことが心配。今から準備できることは

猫と暮らす人なら知っておきたい、猫にまつわる法律や判例。
ペットに関する法律にくわしい、弁護士の渋谷寛先生にうかがいました。

Q.一人と一匹。自分が死んだ後のことが心配です

イラスト/タニモトハル
「いわゆる「おひとり様」で、愛猫1匹とともに暮らしています。
万一、自分が死んだら、猫はどうなりますか。
世話をする飼い主が孤独死すると、飼い猫も生きていけません。
飼い主の死後の猫のお世話も含め、今から準備できることを教えてください。」

A.愛猫を飼育してくれる人や団体を今から探しておきましょう

幸せな猫と女性のベッド抱きしめる
disqis/gettyimages
 一人世帯では、飼い主が事故に遭って帰宅できない、自宅で孤独死するなどして、長時間食事も与えられず、部屋の中に放置されたままの猫は、死に至る恐れがあります。
 こうした事態を避けるためには、飼い主が社会から孤絶していない状態にあることが大切です。飼い主が万一のときに、親族などがそれと気づける関係を保っていれば、猫の安全を確保できる可能性は高いでしょう。緊急時の連絡先と猫が家にいることを記したものをつねに携帯しておくと安心です。

 飼い主の死後の猫のお世話についても、同様に人とのつながりが大切。 
 ペットは、法律上、相続財産とみなされますが、相続人がいても、被相続人(飼い主)が猫を飼っていることを知らない、相続人の誰も猫を飼いたがらないケースもあります。事前に相続人には、自分の死後、猫の飼育をしてくれるようお願いし、本人から了承を得ておきます。
 もしくは、友人・知人などに了解を得て、残された猫を遺贈する旨を遺言書に明記する方法も。飼育を委ねられる人が誰一人いない場合は、ペット信託などと契約を結ぶという選択肢もあります。

知っておきたい法律 民法 第896条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
参考/「ねこのきもち」2022年11月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:弁護士 渋谷 寛先生)
文/犬神マツコ
イラスト/タニモトハル

※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2022年11月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです。
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