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もしも、家の敷地内で知らない猫が息絶えていたら。放置しておくのは罪になる?

猫のトラブルは愛猫に限ったことではありません。身の回りに起こり得る、猫に関する心配事もありますよね。そこで今回は、「我が家の敷地内で知らない猫が息絶えていたとき、そのままにしておくと罪に問われるの?」という疑問について、法律の視点から解説します。

土地の所有者が適切に処理をする必要がある

イラスト/イデシタタケシ、小泉さよ、ナカオテッペイ、二階堂ひとみ
自分の家の敷地内で猫の亡がらを見つけたら、まずは首輪をしていないか確認をしたり、近所で猫を飼っている人に聞いたりして、飼い主さんを探しましょう。見つからないようなら、たとえ野良猫でも、土地の所有者が適切に処理をしなくてはいけません。そのままにしておくと、ニオイなどで近隣の人に迷惑をかけてしまい、迷惑防止条例に違反してしまうおそれもあるのです。

適切な処理の方法って?

2匹の猫
一般的な方法は、「自治体に連絡して引き取ってもらう」というもの。公共の場所で発見した場合と同じく、地域の保護センターや自治体に連絡することで、引き取りにきてもらうことができます。ただし、私有地内の場合は料金が発生することも。東京都千代田区では、1匹税込み2600円の手数料で、引き取りを行っています。ほかには、「私有地内に土葬をする」「ペットの葬儀屋さんで火葬してもらう」という方法があります。

土葬の場合は…

公共の場所に埋めることは、管理者とのトラブルにつながってしまうので、自宅などの私有地に埋めるようにしましょう。その際、衛生面やニオイなどに配慮して、深く埋める必要があります。

知っておきたい法律!

遠くを見る猫

<動物の愛護及び管理に関する法律 第36条>

道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
もし、自宅の庭などで亡がらを見つけたら、まずは飼い主さんを探しましょう。法律では所有者が管理することになっていますが、見つからない場合は、自治体に引き取ってもらう方法がベストです。また、少々費用はかかりますが、ペット葬儀の会社に委託して火葬してもらうこともできるので、そのときは然るべき方法で葬ってあげましょう。
参考/「ねこのきもち」2018年7月号別冊『まさかのトラブルに備える!愛猫のための法律事典 保存版』(監修:渋谷総合法律事務所 弁護士 ペット法学会事務局長 渋谷寛先生)
イラスト/イデシタタケシ、小泉さよ、ナカオテッペイ、二階堂ひとみ
文/ishikawa_A
※記事と一部写真に関連性はありませんので予めご了承ください。
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