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[猫の法律] 首輪のついている猫の飼い主さんをどう捜す?

首輪を付けた、おそらくどこかの飼い猫と思われる猫が、自分の家の敷地内に居着いてしまったらどう対処すればいいのでしょうか。

今回は迷子猫の飼い主さんの捜し方について法律の観点から弁護士の渋谷先生におうかがいしました。
イラスト/ナカオテッペイ

首輪などに連絡先が付いていなければ警察に相談して

外に自由に出られるようにして飼われている猫もいるので、すぐに保護するのはNG。家に帰っている様子がない、痩せ細っているなどの様子が見られたら、保護を考えましょう。
しばらく様子を見て迷子猫のようなら、まずは首輪に飼い主さんの連絡先が書いていないかの確認を。連絡先がわかれば、直接やり取りをして引き渡しましょう。連絡先がわかっても引き渡しが難しい、または連絡先がわからない場合は、近くの警察署や交番に遺失物として届けます。 
そこでも飼い主さんの見当がつかないときは、警察から保健所や愛護センターなど都道府県の施設に移されます。「すぐに殺処分されてしまうのでは?」と心配する方もいると思いますが、平成24年の動物愛護管理法の改正により、殺処分数を減少させるため、飼い主さんの捜索や一般の方への譲渡に努めることが定められました。そのため、保健所によっては迷子猫の情報をホームページに掲載するなどして、積極的に飼い主さんを捜すことも多くなっているようです。
ちなみに法律上、所有者がいないノラ猫は、警察ではなく保健所などの都道府県に引き取りを求めることになっています。しかし飼い猫かノラ猫かの判断は、見た目だけでは難しいこともあるので、「飼い猫かも?」と思ったら警察に相談するのがベターでしょう。

知っておきたい法律

眠る飼い猫
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遺失物法

第4条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 (中略) 3  前2項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項に規定する犬又は猫(※所有者が判明しない犬や猫)に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。

飼い主さんがわからない猫は、法律上では落し物の扱いが近いようです。しかし、落し物のようにすぐに拾って届けるのではなく、しばらく様子を見てから飼い主さんの連絡先などを調べるようにしましょう。もし保護することになったら早めに元の飼い主を見つけられるといいですね。

参考/「ねこのきもち」2017年7月号『もしものときの法律相談所』(監修:渋谷総合法律事務所 渋谷 寛先生)
文/浪坂一
イラスト/ナカオテッペイ
※この記事で使用している画像は2017年7月号『もしものときの法律相談所』に掲載されているものです。
※写真は「いぬ・ねこのきもちアプリ」で投稿されたものです。
※記事と一部写真に関連性はありませんので予めご了承ください。
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