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【猫と法律】猫が行方不明に。ペット探偵への頼み方は?

猫が脱走し、行方不明に。ペット探偵に捜索を依頼しようと思います。その際、留意しておくべき点はありますか。猫が見つからなくても、ある程度の費用は発生するのでしょうか。

ペットに関する法律にくわしい、弁護士の渋谷寛先生にうかがいました。
イラスト/タニモトハル

期間や捜索方法、費用などを依頼する前に確認しておきましょう

画像/iStock、Getty Images Plus
「ペット探偵」は、民法第656条の準委任に相当し、結果責任を負いません。つまり、ペット探偵の業務内容は、ペットを捜すことであり、発見して連れ戻すという結果までを保証するものではないため、業務の結果、ペットが戻って来ない場合でも飼い主は費用を支払わねばなりません。

そこでペット探偵に依頼する際は、捜索期間や捜索日数・時間、捜索場所、捜索方法(聴き取り、ポスターの利用、インターネットでの呼びかけなど)、人件費などをきちんと確認することが重要です。

また、依頼したもののなかなか猫が見つからないと、飼い主としては「きちんと捜索されているのか」と不安にもなるでしょう。「ペット探偵」には準委任契約に基づく報告義務がありますので、報告の方法についても事前に確認しておきましょう。

なかなか見つからないのとは逆に、捜索期間中に猫が自ら戻って来たり、ペット探偵とは無関係に猫が見つかった場合は、契約を打ち切って捜索を終了してもらいます。準委任契約は、いつでも解約することができるので、契約前に途中解約する場合の費用の支払いについても確認しておくとよいでしょう。

知っておきたい法律

【民法 第656条】
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
【民法 第645条】
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
参考/「ねこのきもち」2023年1月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:弁護士 渋谷 寛先生)
文/犬神マツコ
イラスト/タニモトハル

※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2023年1月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです。

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