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【猫と法律】外で猫が倒れてたときの正しい対応 獣医師の「応召義務」とは

外で、飼い主の定かでない猫が倒れているのを発見した場合、どうすればいいでしょうか?
動物病院に連れていって、治療させていいものでしょうか。

ペットに関する法律にくわしい、弁護士の渋谷寛先生にうかがいました。

都道府県に通報することが努力義務。 動物病院にも応召義務があります

画像/iStock、Getty Images Plus
動物の愛護及び管理に関する法律では、病気やケガをしている猫を道端などで見つけた場合、猫の飼い主がわかる場合はその飼い主に、飼い主がわからない場合は都道府県などに「通報するよう努めなければならない」と規定しています。

倒れている猫に首輪が付いていれば飼い主がいることはわかります。首輪に連絡先が書いてあればすぐに通報はできるでしょうが、そうでない限り、すぐに飼い主に通報することは難しいでしょう。また、首輪をしていない猫の場合、地域で保護している「地域猫」か、家から外に出てきた「飼い猫」か、飼い主のいない「外猫」か、いずれにしても連絡先のわからない状態といえます。この場合は、都道府県に通報するよう努めることが法律で定められています。通報を受けた都道府県は、動物を引き取り、飼い主がわかる場合は飼い主に連絡をして引き取ってもらうことになるでしょう。

発見時の猫の状態によっては、一刻も放っておけない状況も考えられ、そのときは動物病院へ。獣医師には応召義務があり、正当な理由がない限り診療を拒否することはできません。ただし、治療費は、猫を持ち込んだ人が負う可能性があります。

知っておきたい法律 動物の愛護及び管理に関する法律 第三十六条

(負傷動物等の発見者の通報措置)
第三十六条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。

2 都道府県等は、前項の規定による通報があったときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。

参考/「ねこのきもち」2023年3月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:弁護士 渋谷 寛先生)
文/犬神マツコ
イラスト/タニモトハル

※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2023年1月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです。

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