最近、知られるようになってきた「地域猫活動」。その活動の中で出会った「地域猫」を自分の愛猫として迎え入れ、もっと幸せにしてあげたいと思ったとき、どのような手続きをすればいいのでしょうか?今回は、地域猫を迎え入れる際の注意点と、知っておきたい法律をご紹介します。
地域猫活動とは
地域猫活動とは、地域の団体やボランティアが中心となって、野良猫によるトラブルを減らすなど、殺処分されるかわいそうな猫を新たに生み出さないための取り組みのことです。活動の主な内容は、野良猫にゴハンを与えたり、排泄物の掃除をしたりするほか、去勢や避妊手術を受けさせるための手続きなども行います。
そのような活動を通して、出会った地域猫に愛着がわき、「自分の猫として迎え入れたい」と思うのは、自然なことといえるでしょう。では、実際に自分の猫として迎え入れる場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
ほかに飼い主さんがいないか調べましょう
地域猫に特定の所有者がいない場合は、迎え入れることは基本的に問題ありません。しかし、気をつけなければいけないのは、地域猫の中には、外で飼われている猫や脱走した猫など、野良猫ではない猫が混ざっているかもしれないとうことです。そのため、その猫を迎え入れたいと思ったら、まずは近所の人に聞いたり、地域猫活動の仲間に相談したり、本当に飼い主さんがいない猫なのかを徹底的に調べる必要があります。
万が一誰かの飼い猫だったら…
万が一、迎え入れた猫が誰かの飼い猫だった場合、他人の所有物を勝手に自分のものにしたとして、『刑法 第254条』に則り、懲役や罰金に処される恐れがあります。また、誰かの飼い猫でなかったとしても、一緒に活動している仲間には、マナーとして伝えておくことも必要でしょう。
知っておきたい法律 <刑法 第254条>
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
猫を飼うということは、当然のことながら、飼い主として一生面倒をみるという責任が生じます。地域猫を迎え入れるときには、必要な手続きをした上で、飼い主としての強い覚悟をもって迎え入れたいものですね。
参考/「ねこのきもち」2018年7月号『まさかのトラブルに備える!愛猫のための法律事典 保存版』(監修:ペット法学会事務局長 渋谷総合法律事務所 弁護士 渋谷寛先生)
イラスト/イデシタタケシ、小泉さよ、ナカオテッペイ、二階堂ひとみ
文/ishikawa_A
※記事と一部写真に関連性はありませんので予めご了承ください。
※この記事は、参考特集をもとにWEB用にまとめたものです。