猫と暮らす
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拾ったノラ猫を元の場所に戻した場合、捨てたことになるの?【気になる猫の法律】
公園の捨て猫がかわいそうで連れ帰ったところ、同居している両親はOKしてくれたのですが、祖父母の許可が下りませんでした。 翌朝、渋々元の公園に戻したのですが、私が猫を捨てたことになりますか?
「捨てた」罪に問われる可能性があります
具体的には、動物愛護管理法の「遺棄罪」に問われる可能性があるでしょう。もし「遺棄罪」が認められると、最悪の場合、100万円の罰金が科せられてしまうことも。
猫を飼おうとするときは、生涯お世話をし続けられるかをよくよく考えなくてはなりません。一般に20年といわれる猫の寿命を考えれば、家族などの力を借りなくてはならない状況も想定されるため、まわりの協力体制も視野に入れておく必要があります。
今回のケースも、たぶん大丈夫だろう……ととりあえず猫を連れて帰ってしまうのではなく、まずは家族に相談し、話し合うことが先だったのではないでしょうか。
そもそもの話ですが、公園で暮らす猫でも、もしかすると飼い主さんやお世話をしている人がいるかもしれません。
にもかかわらず勝手に連れて帰ってしまったら、「盗んだ」ことにもなりかねません。公園から猫を連れ帰るときは、いずれにしても慎重に行うようにしましょう。
知っておきたい法律
遺棄罪
※2019年6月の法改正により、2020年6月からは「100万円以下の罰金」のほかに「1年以下の懲役」が条文に加わります。
イラスト/徳丸ゆう
画像/iStock、Getty Images Plus
文/浪坂一
※記事と写真に関連性はありませんので予めご了承ください。
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