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拾ったノラ猫を元の場所に戻した場合、捨てたことになるの?【気になる猫の法律】

ノラ猫を迎えて飼うつもりでも、同居している家族などから思わぬ反対に遭うことも。そんなときにはどうしたらいいのでしょうか? ペットと法律の問題に力を注いでいる弁護士の渋谷 寛先生にうかがいました。

公園の捨て猫がかわいそうで連れ帰ったところ、同居している両親はOKしてくれたのですが、祖父母の許可が下りませんでした。 翌朝、渋々元の公園に戻したのですが、私が猫を捨てたことになりますか?

イラスト/徳丸ゆう

「捨てた」罪に問われる可能性があります

公園にいたノラ猫を連れ帰った場合、たとえそのあとすぐ同じ場所に戻したとしても、それを証明することは意外と難しく、状況からして「捨てた」と見なされることも充分に考えられます。
具体的には、動物愛護管理法の「遺棄罪」に問われる可能性があるでしょう。もし「遺棄罪」が認められると、最悪の場合、100万円の罰金が科せられてしまうことも。

猫を飼おうとするときは、生涯お世話をし続けられるかをよくよく考えなくてはなりません。一般に20年といわれる猫の寿命を考えれば、家族などの力を借りなくてはならない状況も想定されるため、まわりの協力体制も視野に入れておく必要があります。
今回のケースも、たぶん大丈夫だろう……ととりあえず猫を連れて帰ってしまうのではなく、まずは家族に相談し、話し合うことが先だったのではないでしょうか。

そもそもの話ですが、公園で暮らす猫でも、もしかすると飼い主さんやお世話をしている人がいるかもしれません。
にもかかわらず勝手に連れて帰ってしまったら、「盗んだ」ことにもなりかねません。公園から猫を連れ帰るときは、いずれにしても慎重に行うようにしましょう。

知っておきたい法律

遺棄罪

画像/iStock、Getty Images Plus
動物愛護管理法第44条1項3号 愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。

※2019年6月の法改正により、2020年6月からは「100万円以下の罰金」のほかに「1年以下の懲役」が条文に加わります。
ノラ猫を保護する場合、同居人や家族がいるのであれば、まずは相談し、話し合ってからにしましょう。そのまま飼うことになったら、家族内で役割分担などをして、猫が幸せに暮らせるようにしてあげられるといいですね。
参考/「ねこのきもち」2019年11月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:渋谷総合法律事務所 ペット法学会事務局次長 弁護士 渋谷 寛先生)
イラスト/徳丸ゆう
画像/iStock、Getty Images Plus
文/浪坂一
※記事と写真に関連性はありませんので予めご了承ください。
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