猫と暮らす
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噛まれる可能性を知りつつも、猫に触って噛まれたら、その責任は…?【気になる猫の法律】
治療費やケガの損害に対しての請求が可能
過去に噛んだことがあるにもかかわらず猫を友人に会わせたことは、飼い主の過失に当たります。一方で、噛む恐れがあることを知っていて猫に触れた相談者にも、責任があります。それぞれの状況から過失相殺が行われるでしょう。
ただし、今回の場合は、治療のために仕事を休んだということですから、それにより発生した休業損害は飼い主への請求対象に。また、後遺症が残った場合、逸失利益とよばれる、本来得られるはずの給料分なども上乗せして請求することができます。
もし、今後の仕事の効率に関わるほどの大きな後遺症が残ってしまった場合には、一生分の給料を計算することになるため、かなり高額になりうるでしょう。
思わぬケガを防ぐため、愛猫の警戒心が強い場合は、他人に会わせることは控えたほうがいいでしょう。また、友人の猫だけでなく、猫カフェの猫など初めて会う猫に接する場合は、その猫の性格を管理者に聞いてから接することが大切です。
知っておきたい法律
動物の占有者等の責任
【民法第718条】1.動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
イラスト/徳丸ゆう
画像/iStock、Getty Images Plus
文/浪坂一
※記事と写真に関連性はありませんので予めご了承ください。
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