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【猫と法律】脱走した愛猫が近所で飼われていた! 引き取ることはできる?

愛猫が脱走して行方不明になってしまったという、飼い主さん。いくら捜しても見つからなかったのに、数カ月後、近所で飼われているのを発見。毛柄も一致していて間違いなく愛猫のはずのようですが、引き取ることができるのでしょうか? ペットに関する法律にくわしい、弁護士の渋谷先生にうかがいました。
イラスト/杉崎アチャ

証拠とタイミング次第。 まずは警察に届けて

写真/getty images
今回の場合、まずは愛猫がいなくなったら直ちに警察に届けを出すべきでした。そのうえで、愛猫らしい猫を発見したときにポイントとなるのは「猫の飼い主である証明」と「所有権の帰属」です。

まず飼い主の証明について、相談者は愛猫の毛柄との一致を主張していますが、残念ながらそれは公的な証拠とはならない場合も。抜け毛でのDNA鑑定や、写真のようにマイクロチップの登録情報の確認などができれば、確実な証拠として主張できます。

次に、猫の飼い主としての権利=猫の所有権について。基本的には、元の飼い主さんである相談者から、誰かに所有権が移ることはありません。しかし、もし猫が今の飼い主さんによって警察に届けが出されていた場合、「民法第240条」(下記)により、3カ月で猫の所有権は今の飼い主さんに。そうなれば、相談者の飼っていた猫と証明できても、引き取ることは難しいでしょう。

ペットを飼う以上、脱走の危険があります。愛猫を不意に失わないためにも、相談者のケースを他人事と思わず、読者のみなさんもふだんから脱走対策やマイクロチップの装着・登録を行いましょう。

知っておきたい法律 「民法第240条」

遺失物は、遺失物法( 平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
参考/「ねこのきもち」2020年11月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:弁護士 渋谷 寛先生)
文/Monika
イラスト/杉崎アチャ
※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2020年11月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです。
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