猫と暮らす
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【猫の法律】近所の住人が食事を与えている猫が自分の庭で排泄…行政に取り締まってもらえる?
無責任な「給餌・給水」が法で取り締まれるように
改正前はおもに多頭飼育が対象でしたが、改正後はたとえ1匹でも、また飼っていない猫でも、無責任にフードや水を与えたことで周辺の生活環境が損なわれている場合、その原因者を取り締まれるようになったのです。ですので、今回のケースも「飼っていない」ではすまされません。行政に相談し続ければ、さらに強い取り締まりが期待できるでしょう。
しかし、実際には善意だと思い込み、指導に応じないケースも多いよう。飼い主ではない人からフードをもらうのは「地域猫」も同じですが、地域猫の場合は、地域住民との話し合いによる合意のもと、不妊手術など適切な管理がなされています。飼わずに食事を与えるならば、こうした努力が必要だということも伝えてもらえるといいですね。
知っておきたい法律「動物の愛護及び管理に関する法律 第二十五条」
文/Monika
イラスト/杉崎アチャ
※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2022年1月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです。
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