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【猫の法律】近所の住人が食事を与えている猫が自分の庭で排泄…行政に取り締まってもらえる?
庭を見たら、猫の排泄物を発見した飼い主さん。どうやら近所の人がお世話している猫のしわざのようです。行政が間に入って注意するも、その人は「飼っていない」の一点張り。もっと強く、その人に責任を問えるのか…ペットに関する法律にくわしい弁護士の渋谷先生にうかがいました。
無責任な「給餌・給水」が法で取り締まれるように
2020年6月に施行された改正動物愛護管理法25条では、いわゆる「餌やり」によってノラ猫が被害を及ぼした場合、その責任を食事を与えた人に追及できるようになりました。具体的には、都道府県知事が指導や助言、さらには勧告、それでも従わなければ命令を行い、最終的には50万円以下の罰金に処するというもの。
改正前はおもに多頭飼育が対象でしたが、改正後はたとえ1匹でも、また飼っていない猫でも、無責任にフードや水を与えたことで周辺の生活環境が損なわれている場合、その原因者を取り締まれるようになったのです。ですので、今回のケースも「飼っていない」ではすまされません。行政に相談し続ければ、さらに強い取り締まりが期待できるでしょう。
しかし、実際には善意だと思い込み、指導に応じないケースも多いよう。飼い主ではない人からフードをもらうのは「地域猫」も同じですが、地域猫の場合は、地域住民との話し合いによる合意のもと、不妊手術など適切な管理がなされています。飼わずに食事を与えるならば、こうした努力が必要だということも伝えてもらえるといいですね。
改正前はおもに多頭飼育が対象でしたが、改正後はたとえ1匹でも、また飼っていない猫でも、無責任にフードや水を与えたことで周辺の生活環境が損なわれている場合、その原因者を取り締まれるようになったのです。ですので、今回のケースも「飼っていない」ではすまされません。行政に相談し続ければ、さらに強い取り締まりが期待できるでしょう。
しかし、実際には善意だと思い込み、指導に応じないケースも多いよう。飼い主ではない人からフードをもらうのは「地域猫」も同じですが、地域猫の場合は、地域住民との話し合いによる合意のもと、不妊手術など適切な管理がなされています。飼わずに食事を与えるならば、こうした努力が必要だということも伝えてもらえるといいですね。
知っておきたい法律「動物の愛護及び管理に関する法律 第二十五条」
都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる
参考/「ねこのきもち」2022年1月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:弁護士 渋谷 寛先生)
文/Monika
イラスト/杉崎アチャ
※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2022年1月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです。
文/Monika
イラスト/杉崎アチャ
※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2022年1月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです。
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