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【猫の法律】近所の子どもが猫にいたずらしているのを目撃 親に言いに行くべき?

好奇心が強い子どもですから、道端で猫を見つけたらちょっかいをだしてしまう子もいるかもしれません。ちょっかいの出し方も、追いかけたり、ちょっと棒でつついてみたり、しっぽを握ってみたりと、猫がいがやることが何かわからず行っていることもあるでしょう。しかしいたずらはいたずらです。見かけたらどうすればいいか、ペットに関する法律にくわしい、弁護士の渋谷先生にうかがいました。
イラスト/杉崎アチャ

子どもの親には直接言わず、まずは警察に相談しましょう

画像/iStock、Getty Images Plus
子どもがやっていることだからと、猫にいたずらをしている子どもの親に伝えに行こうと思いがちですが、「言いがかりだ」などと言われ、親とのトラブルが発生することがあります。トラブルを回避するためにも、また、動物へのいたずらも虐待なので躊躇せず警察に相談しましょう。

虐待の程度によっては、警察が福祉事務所もしくは児童相談所に通告することになるでしょう。近所の子どもの場合、相談者が相談したことがばれるのではないかと心配するかもしれませんが、警察、福祉事務所や児童相談所の職員には守秘義務があります。

動物への虐待は、程度にもよりますが、加害者が14~20歳未満であれば、少年法で裁かれることに。「動物愛護管理法」は、何度も改正が行われていますが、2020年6月の改正では悪質な動物虐待事件が絶えない状況を踏まえ、虐待の罪が重くなりました。

虐待を見かけた場合はもちろん、虐待の恐れがある場合も、動物の命を守るために、また、加害者である子どものためにも躊躇せず警察に相談しましょう。

知っておきたい法律「2020年6月に施行された動物の愛護及び管理に関する法律の改正点」

動物の殺傷に関する罰則について、懲役刑の上限が2年から5年に、罰金刑の上限が200万円から500万円に引き上がり、虐待及び遺棄に関する罰則について、100万円以下の罰金刑に1年以下の懲役刑が加わる。また、具体的な虐待行為の例示をより広範に明記する。

参考/「ねこのきもち」2022年3月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:弁護士 渋谷 寛先生)
文/Monika
イラスト/杉崎アチャ
※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2022年3月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです。
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