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キャットフードに記載された原材料表示を見るときのポイントは? ~原材料記載に関する法律とルール~
法律によって、原材料はすべて記載する義務がある
現在、国内に流通するペットフードの安全性を守るために、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(通称ペットフード安全法)」という法律が施行されています。この法律によって、ペットフードの原材料は、添加物もふくめて、すべてパッケージに記載することが決められています。ただし、加工助剤※のように製造の過程で使用されて最終的に製品に残らないものについて記載義務はありません。
※加工助剤:加工の際に添加される物質で、製造の過程で除去されたり、ペットフードに通常含まれる成分に変えられたりして最終的に製品に影響を与えないもの
記載の仕方には、ルールが設けられている
ア 添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多い順に記載すること。なお、分類名による表示も可能とする。
イ 添加物については、加工助剤を除き、使用したものを全て記載することとする。その際、甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤又は発色剤として使用されるものについては、用途名も併記すること。
一方、重量の多い順に記載することと、添加物の用途名を記載することは、「ペットフードの表示に関する公正競争規約」で定められたことであり、法的な拘束力はありません。しかし、市場の9割以上のペットフードは、この規約を制定、運用しているペットフード公正取引協議会の会員社の製品で、消費者に情報が公正に伝わるよう、規約にそった表示がされています。また、会員以外の企業の多くも、この規約に合わせた表示を採用しています。
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監修/徳本一義(獣医師)
取材協力/ペットフード公正取引協議会
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