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キャットフードに記載された原材料表示を見るときのポイントは? ~原材料記載に関する法律とルール~

キャットフードのパッケージには、たくさんの原材料名が書かれています。キャットフードにどんな原材料が使われているのか、飼い主さんにとっても気になる情報です。この原材料名は、どんな目的で、どんなルールに従って記載されているのでしょうか。

法律によって、原材料はすべて記載する義務がある

 キャットフードは、加工製品です。製品の外観からは、それがどのようなものからつくられているかがわかりません。このため、キャットフードがどんな原材料からつくられているかを消費者に明示するために、パッケージには原材料が記載されています。
 現在、国内に流通するペットフードの安全性を守るために、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(通称ペットフード安全法)」という法律が施行されています。この法律によって、ペットフードの原材料は、添加物もふくめて、すべてパッケージに記載することが決められています。ただし、加工助剤※のように製造の過程で使用されて最終的に製品に残らないものについて記載義務はありません。
※加工助剤:加工の際に添加される物質で、製造の過程で除去されたり、ペットフードに通常含まれる成分に変えられたりして最終的に製品に影響を与えないもの

記載の仕方には、ルールが設けられている

 さらに、この原材料表記が消費者にとってわかりやすいように、工夫もされています。消費者のための団体であるペットフード公正取引協議会が、ペットフードに適正な表示がされるよう「ペットフードの表示に関する公正競争規約」を設けています。その施行規則で、原材料名の表記については大きく次の2つに区分して記載する決まりが定められています。

ア 添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多い順に記載すること。なお、分類名による表示も可能とする。
イ 添加物については、加工助剤を除き、使用したものを全て記載することとする。その際、甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤又は発色剤として使用されるものについては、用途名も併記すること。
 すべての原材料を記載することについては、「ペットフード安全法」で定められていることですので、国内で製造されたキャットフードでも、海外から輸入されたキャットフードでも、法律を守ってすべて記載しなければ国内で販売できません。
 一方、重量の多い順に記載することと、添加物の用途名を記載することは、「ペットフードの表示に関する公正競争規約」で定められたことであり、法的な拘束力はありません。しかし、市場の9割以上のペットフードは、この規約を制定、運用しているペットフード公正取引協議会の会員社の製品で、消費者に情報が公正に伝わるよう、規約にそった表示がされています。また、会員以外の企業の多くも、この規約に合わせた表示を採用しています。
⇒「ペットフード公正取引協議会」の会員企業はこちら

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監修/徳本一義(獣医師)
取材協力/ペットフード公正取引協議会
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