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【猫と法律】賃貸住宅を退去する際、修繕費35万円を請求された これって払うべき?

3年ほど住んだ賃貸住宅を退去する際に、壁紙や床の張り替え、脱臭処理など、猫を飼っていたことによる修繕費として35万円が請求されました。
ペット飼育可能の賃貸物件では、ある程度の損傷は免責されないのでしょうか?

ペットに関する法律にくわしい、弁護士の渋谷寛先生にうかがいました。
イラスト/タニモトハル

猫のひっかき傷やニオイなど室内の損傷は「原状回復」が必要

画像/iStock、Getty Images Plus
 賃貸物件を解約する場合、賃借人が物件の原状回復の費用を払うのが原則です。とても常識的なことなのでこれまで明文化されていませんでしたが、民法改正により新しく第621条が2020年に施行されました。
 条文では、賃借物の損傷を原状に復する義務について「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」とあります。ペット飼育可能の物件で、ペットを飼うことで生じた損傷が「通常の使用及び利益によって生じたもの」と見なされるかというと、多くの場合見なされないでしょう。ペット飼育によって生じるある程度の損耗を見越して、相場よりも高めの賃料を設定していたり、貸主によっては、損耗の程度にもよりますが、修繕費などは請求しない可能性もあるでしょうが、稀だと思います。
 逆に契約書には、特約事項として「ペットの飼育を許可する」と並んで「解約時に原状回復費を借主が負担する」と明記されていることが多いでしょう。原状回復については、契約時に特約事項も含めて確認しておきましょう。修繕費は解約時に戻される敷金と相殺されたり、借主が引っ越した後に請求されることがあります。

知っておきたい法律 民法第 621条

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
参考/「ねこのきもち」2023年5月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:弁護士 渋谷 寛先生)
文/犬神マツコ
イラスト/タニモトハル

※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2023年5月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです。
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