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【猫と法律】隣の家の人が生まれた子猫を庭に放置。ペットの遺棄で訴えられる?

隣家の人が飼い猫の産んだ子猫数匹を家から閉め出し、庭に放置していました。
そのうちの一匹は、わが家の庭に居ついたので保護しましたが、
元の飼い主を「ペットの遺棄」で訴えることはできるでしょうか?

ペットに関する法律にくわしい、弁護士の渋谷寛先生にうかがいました。
イラスト/タニモトハル

「ペットの遺棄」の疑いがあるときは保健所や動物愛護センターへ相談を

画像/iStock、Getty Images Plus
動物の愛護及び管理に関する法律では、愛護動物である猫を遺棄する行為に対しての罰則を定めています(第44条3項)。ただし、「遺棄」についての定義はなく、「箱に入れた猫を他人の家の前に置く」など遺棄する意思が明確な場合や、「山の中に捨てる」など食べ物や水を得ることがむずかしく、風雨など厳しい天候にさらされ、生命が脅かされるような環境に猫を置き去りにする場合が「遺棄」にあたると考えられています。

今回のような件は、「遺棄」と認められる可能性もあるでしょう。元の飼い主が「遺棄をしたつもりはない。猫を外に出していただけ」と思っていても、子猫は自ら食べ物を捕獲できず外敵に襲われる可能性もあるからです。もっとも、遺棄にあたるか否かが微妙な場合は元の飼い主から虚偽告訴罪で訴えられる可能性もあるので、気をつけましょう。虚偽告訴罪とは、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で嘘の被害で告訴する行為です。

動物の遺棄や虐待は許されないことです。もしそうした行為や、それらが疑わしい行為を見つけたら、まずは地域の保健所や動物愛護センターに相談するといいでしょう。

知っておきたい法律

動物の愛護及び管理に関する法律 第44条3項

愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

参考/「ねこのきもち」2023年11月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:弁護士 渋谷 寛先生)
文/犬神マツコ
イラスト/タニモトハル

※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2023年11月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです。
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