猫と暮らす
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【猫と法律】隣の家の人が生まれた子猫を庭に放置。ペットの遺棄で訴えられる?
そのうちの一匹は、わが家の庭に居ついたので保護しましたが、
元の飼い主を「ペットの遺棄」で訴えることはできるでしょうか?
ペットに関する法律にくわしい、弁護士の渋谷寛先生にうかがいました。
「ペットの遺棄」の疑いがあるときは保健所や動物愛護センターへ相談を
今回のような件は、「遺棄」と認められる可能性もあるでしょう。元の飼い主が「遺棄をしたつもりはない。猫を外に出していただけ」と思っていても、子猫は自ら食べ物を捕獲できず外敵に襲われる可能性もあるからです。もっとも、遺棄にあたるか否かが微妙な場合は元の飼い主から虚偽告訴罪で訴えられる可能性もあるので、気をつけましょう。虚偽告訴罪とは、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で嘘の被害で告訴する行為です。
動物の遺棄や虐待は許されないことです。もしそうした行為や、それらが疑わしい行為を見つけたら、まずは地域の保健所や動物愛護センターに相談するといいでしょう。
知っておきたい法律
動物の愛護及び管理に関する法律 第44条3項
参考/「ねこのきもち」2023年11月号『もしものときの猫の法律相談所』(監修:弁護士 渋谷 寛先生)
文/犬神マツコ
イラスト/タニモトハル
※この記事で使用しているイラストはねこのきもち2023年11月号『もしものときの猫の法律相談所』に掲載されているものです。
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