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キャットフードに使われている「チキンミール」「ミートミール」には、何が入っているかわからないから不安?

鶏肉や畜肉などを粉末状にした「チキンミール」「ミートミール」について、粉末状にする前の状態がイメージしにくいことから、何が入っているかや衛生面について不安に思う意見があるようです。どのように管理されているのでしょう。

安全を守る法律が定められている

 わが国には、食品となる家畜に与える飼料や、ペットフードの安全を守るための法律があります。飼料については飼料安全法(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律)、ペットフードについてはペットフード安全法(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律)によって、製造方法や成分規格が定められています。
 人の食べる農産畜産物の安全管理も含めて、飼料やペットフードの製造や輸入における安全管理は、国の指示により、「独立行政法人 農林水産消費安全技術センター(FAMIC)」によっておこなわれています。製品メーカーの立ち入り検査や製品検査のほか、原材料についても調査を行っています。

 このような体制が確立されたのは、かつて、きちんとした安全性の知識やトレーサビリティーが確立できていなかったためにペットの健康被害が起きたり、家畜の伝染病が広がったりしたといったこれまでの歴史の背景があります。

 法のもとによる規制や検査がある以上、粗悪な、あるいは誤った製造方法のキャットフードが見つかれば、製造や輸入販売した企業は製造責任を問われます。安全ではないものを生産して実際に健康被害が起きれば、消費者ばかりではなく企業にとっても大きな損失となってしまいます。ですから、製造企業や輸入業者は、法や規格の遵守に努めています。

原材料の収集方法が厳しく定められている

現在、ペットフードや家畜用飼料に使われる動物由来の原材料については、その安全を確保するために、原料の収集先や、製造、輸送について国が厳重な規制を行っています。とくにBSE(牛海綿状脳症)の感染経路を断つために、規定する以外の動物が混じらないように施設や輸送方法を厳重に管理することが「飼料安全法」にもとづく規制等で定められています。たとえば、チキンミールなどの家禽由来の原材料の製造基準では、家禽農場や食鶏処理場、カット場等の食品工場のみから原料を収集していなければならず、とくに農場から収集する場合は、解体処理されていない等、家禽以外の動物が混ざっていないことを目視で確認できるものに限られています。
また、国内で販売されるペットフードに使用する動物由来の肉粉は、国の定める製造基準に適合することを確認された製造事業者でなければ製造および出荷はできません。

 ちなみに、ペットフードに用いられるチキンミール、ミートミールにどのような部位が含まれているかについて、国内には厳密な規定は設けられていませんが、日本のペットフードの栄養基準でも参考にしているアメリカのAAFCO(米国飼料検査官協会)のガイドラインでは、家禽肉、またそのミールであれば、頭部、足、内臓や、羽毛、内臓の内容物は含まず、牛や豚の肉、またそのミール(ミートミール)であれば、毛やひづめ、角、内臓の内容物や糞便を含まないとしています。

健康に影響を与える物質が含まれないよう定められている

 衛生面では、まず、ミール(粉)状の原材料は加圧・加熱処理されているので、有害な細菌は存在していません。さらに、ペットフードやその原材料は、不衛生な製造方法によるかび毒などがふくまれていたり、それを抑えるために規定以上の保存料を使ったりしないように法で定められています。最終製品は、「ペットフード安全法」によって、「カビ毒」「残留農薬」「重金属」「有害微生物」「使用上の注意が必要な添加物」に対して基準・規格を定めています。さらに、それが守られているか、FAMICが原材料や製品の抜き打ち検査を行うなどしています。
※写真はアプリ「まいにちのいぬ・ねこのきもち」に投稿されたものです。
合わせて読みたい

キャットフードに使われている「チキンミール」「ミートミール」とは、どういったものですか?

キャットフードに入っている「チキンミール」「ミートミール」は、消化率が悪い原材料ではないですか?

「ペットフード安全法」とはどのような法律ですか。~法整備の目的と内容~


監修/徳本一義(獣医師)
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